ブログ画像の引用は承諾を得ていることが前提のため、利用に注意が必要です。調査データ・アンケート結果に使用されるグラフ画像も同様の取り扱いで注しましょう。ルールを守らずに無断転載すると、著作者から訴訟を起こされる可能性があるので注意が必要です。
デジタルマーケティングを行っている企業であれば、サービスサイト内でブログを展開していたり、サービス内容に関連したオウンドメディアを持っていたりすることが多いかと思います。社内で記事を制作している場合、「ブログの内容にぴったりなイラストを見つけたからぜひ使いたい!」「他社のアンケート結果を記事の中で紹介したい」といった声が上がってくることもあることでしょう。
そこで今回は、画像や文章は引用しても良いのかどうか、そもそも引用とはどんな意味なのかを解説した上で、著作物の引用ルールなどの注意点をご紹介します。企業のブログやオウンドメディアの記事制作担当者の方は、ぜひ目を通してみてください。
目次
引用とは何かを一言でまとめると、他の人が作成した文章などを自分の制作物の中で使用することです。一定の条件を満たしていれば、使用許諾を取ることなく文章などの使用ができます(引用の条件については後述)。
引用については著作権法という法律で定められており、著作権法32条に以下のように記載されています。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用元:著作権法 | e-Gov法令検索
上記で引用した条文には、公表された「著作物」は引用が可能だと書かれています。この「著作物」とは具体的には何を指すのでしょうか。
「著作物」とは著作権で保護される対象のことで、思想や感情を表現した創作物のことを指します。
創作物には、文章などの文芸作品や絵画・イラスト、楽曲、映画などの作品のほか、写真、地図や模型、ダンスの振り付け、コンピュータープログラムなども含まれます。これらの創作物のうち、作り手の気持ちや考えが反映されたものが著作物となり、著作権保護の対象となります。
参考元:著作物にはどんな種類がある? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
上記の説明を読んで「じゃあ、有名観光スポットを撮った写真なら創作性はなさそうだ。ということは、著作物ではないってことだから勝手に引用してもいいのかな?」といった考えを持つ方もいるかもしれませんが、その認識はとても危険です。
その画像や文章などが著作物かどうかを判断するのは、制作者本人や裁判官です。制作者が「この写真は創意工夫を凝らし、私の感情を表現した創作物だ。無断転載するなら告訴する」と言えば裁判になる可能性があり、裁判で制作者側の訴えが認められれば有罪となります。
引用を考える側としては、基本的に、創作物とみなされるものはほぼすべて著作物だという認識でいたほうが良いでしょう。
話が逸れてしまいましたが、著作物ではないと認められる場合には引用の条件を満たしていなくても、制作物を使用することが可能です。
たとえば、ごくありふれた決まり文句や著作物のタイトル・題名、事実をまとめたデータ、法律裁判所の判決などは著作物にはあたらないとされています。著作者の死後50年以上経過している著作物も著作権保護の対象外となるため、著作物ではなくなります。
では、著作物となる文章などを引用する際には、どのような条件を満たせば良いのでしょうか。
引用の条件は以下の5つです。
引用する画像について解説をする場合や、記事内容の裏付けとなる文章を引用する場合など
自分の制作部分の配分が多い必要がある
カギ括弧や引用タグ、背景塗りなどを用いる
書籍名やWebサイト名・URLなどの情報を、引用部分に近接する形で記載する
長い文章を中略するなどの場合を除く
上記の条件をすべて満たすことで、引用が可能となります。
引用と似た言葉に「転載」という言葉があります。引用と転載の違いとは、一言で言えば、「自分で制作した部分と、他人が制作した部分の配分」の違いです。
引用は、上述した通り「自分の著作物がメイン」であることが条件です。つまり「自分の制作部分>引用部分」という配分でなくてはいけません。
一方、転載は「転載部分がメイン」で、配分が「自分の制作部分<転載部分」となっても大丈夫です。ただし、引用のルールは適用されないため、転載部分の著作者に許諾を取る必要があります。
文章の引用については、先ほどご紹介した4つの条件を満たすよう記載すればOKです。
注意点を挙げるとすれば、オリジナルの著作物(原典)から引用するべき、という点です。
WebサイトAから一部の文章を引用したWebサイトBがあるとします。このWebサイトBからWebサイトCに引用する行為は「孫引き」と言われます。
もしもBがAの文章を引用する際に正しくない形で使用していた場合、たとえば恣意的な改変がされていたり単純なコピペミスがあったりした場合、Cも正しくない形でAの文章を使用することになります。
また、ライティングの基本として、情報は一次情報(原典)を参照すべきですので、記事の信頼性を保つ観点からも孫引きは望ましくありません。
他のWebサイトの文章を引用しているWebサイトを見て、自分のサイトに引用したいと思った場合には、必ず引用元を参照しコピーするようにしましょう。
引用の条件【3】で引用部分を区別すべき、と説明しましたが、ブログやオウンドメディアに、他のWebサイト上の文章を引用する場合は、できるだけ引用タグを使用することをおすすめします。引用タグを使用することで記事の閲覧者だけでなくGoogleに対しても「ここが引用部分である」ということが正しく伝わるため、コピーコンテンツとみなされるリスクを回避することにつながるためです。
引用タグの記述はblockquoteとqの引用タグの使い方を知っておくとよいでしょう。
他のWebページの文章を引用する際の実例として、上記コラムの一部を引用します。
blockquoteタグなどの引用タグを使用せずに、他のWEBサイトの内容を掲載すると検索エンジンからコピーコンテンツとして認識される恐れがあります。
引用元:blockquoteとqの引用タグの使い方。その違いとSEO効果とは?
上記は実際には以下のように記載しています。
<blockquote><p>blockquoteタグなどの引用タグを使用せずに、他のWEBサイトの内容を掲載すると検索エンジンからコピーコンテンツとして認識される恐れがあります。</p></blockquote>
写真やイラストなども、引用の条件を満たす場合にはブログやオウンドメディアの記事に引用することができます。ただ、引用の条件をきちんと満たしていない例が散見されるため注意が必要です。
具体的には【3】の引用部分の区別がされていないケースが多く見られます。文章とは違いカギ括弧や引用タグは使用できないため、背景の色を変えたり、カギ括弧や引用符の画像を使用したりなどの方法で「この画像は他サイトなどから引用したものです」ということが伝わるようにしましょう。
また、【1】の必然性の条件についても注意が必要です。「記事の内容に合った写真だから」「きれいなイラストだから」といったあまり必然性を感じられない理由で、誰かが撮影した写真や誰かが描いたイラストを使用するのは引用の正しい形ではないといえるでしょう。
上記のような理由だけれど、どうしても画像を使用したい場合には、画像の著作者に使用許諾を取りましょう。
そのほか、人物が写っている写真については、肖像権やパブリシティ権に注意する必要があります。芸能人やスポーツ選手などはもちろん一般の方でも、顔がはっきりと写っている写真の引用は避けるか、黒塗りやモザイクなどの加工処理をしたほうが無難です。
記事のアイキャッチ画像を設定したい、記事に画像を差し込みたいといった場合には、画像素材サイトで配布されている画像を使用することをおすすめします。なお、企業活動に関わるブログやオウンドメディアの場合は、必ず商用利用がOKかどうかを確認してください。
もちろん、画像素材サイトの写真であれば人物写真であっても肖像権やパブリシティ権はクリアされているはずですので、そのまま使用して問題ありません。
「引用とは」の章で解説した通り、客観的な事実をまとめただけのデータは著作物とはみなされないため、引用の条件を満たしていない場合でも、法的には使用が可能です。
ただし、だからといって好き放題にデータを転載して良いとは限りません。以下の点に注意する必要があります。
特に、「公的なデータに関しては自由に引用して良いのでは?」と考える方も多いかもしれませんが、官公庁のデータについても基本的には出典を明記するよう求められています。
たとえば、国勢調査や人口推計、消費者物価指数など数多くの統計データが掲載されている「総務省統計局」のWebサイトでは、各調査結果ページに以下のような注意書きが記載されています。
統計データを引用・転載する場合には,出典を記載してください。
出典を編集・加工等して利用した場合はその旨も明記してください。
引用元:「国勢調査結果の引用・転載について」(総務省統計局)
民間企業が実施したアンケート結果などをまとめた調査データに関しても、URLなどの出典の明記が求められることが一般的です。記載事項について詳しく指定されている場合はそれに従い、特別な指定がない場合は「調査やアンケートの名称」「調査元」「調査結果が掲載されているWebページのURL」を記載すると良いでしょう。
また、民間企業の場合はメールでの許諾申請や事後報告が必要なケースも少なくありません。事前の許諾申請をする際は以下のような内容を連絡すると良いでしょう。
当社も、クライアントのオウンドメディアに掲載する記事に調査データを掲載した際、調査元の民間企業に許諾申請の連絡をしたことがありますが、今のところすべて「データの利用は問題ない」との返答を得ています。よほどの問題がない限りOKしていただけることが大半だと思いますので、メール文のビジネスマナーやURLのコピペミスなどにだけ気をつけて連絡すれば大丈夫でしょう。
「●●人が■■を利用している」「職業△△の平均年収は〇〇万円」といった調査データ自体は自由に使用することができますが、データを表したグラフをそのまま転載するのはNGです。
なぜなら、事実をまとめただけのデータとは違い、グラフは色を調整したりフォントを変えたりといった工夫がなされているため、創作性のある著作物とみなされる可能性があるからです。
そのため、データを使用した記事を制作する際は、グラフ画像は転載せず、内容を文章で説明するか、グラフ画像を新しく作り直すことを強くおすすめします。
出典を明記しない、改変を行うなどの引用の条件を満たさない形で、他人が著作権を持つ画像や文章を使用(無断引用・無断転載)した場合、著作者から訴訟を起こされ裁判になる可能性があります。著作権侵害が認められた場合、以下のようなペナルティを受ける可能性があります。
参考元:著作物を無断で使うと? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC
間違った方法で引用してしまうと、著作権違反によってさまざまな罰則を科せられてしまう可能性があります。記事を作成する際は引用のルールをしっかり守って確認をしなければなりません。もし不安な場合は、記事制作に特化している会社に外注すれば業務効率化も向上します。宜しければ当社のコンテンツマーケティングをご覧ください。
引用する必然性や著作者の許可が認められれば画像を引用することができます。ただし、画像はさまざまなトラブルの元になるので、なるべくオリジナル画像かフリー素材のものを使用しましょう。
複数のサイトから引用していても問題ありませんが、引用した内容のみのコンテンツは検索エンジンからの評価が低い可能性もあるので、あくまでもオリジナルコンテンツの根拠や補足として使用しましょう。
公的データやWikipediaの情報等は定期的に内容が更新されるものです。そのため、引用する場合はデータやサイトの最終更新日を記載しておくと良いでしょう。
htmlのタグで引用を知らせるタグは、blockquoteタグを使用します。引用した個所をblockquoteタグで囲いましょう。
文章やデータは、ルールを守って正しく引用することで、ブログやオウンドメディアに掲載する記事の信頼性や権威性、クオリティを上げることができます。ただし、無断転載のリスクはとても大きいため、著作権法上のルールや引用元のWebサイトや企業が定めたルールは必ず確認し、遵守する必要があります。
引用ルールを守るには、記事制作時に執筆する当人が正しい知識を持って留意するとともに、記事のチェック体制をしっかり構築することが重要です。
社内で記事制作やチェックをするのが難しい場合は、外注をするという選択肢もあります。
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